運送業、建設業のご担当者様
これまで、特殊車両通行許可を取得せずに、クレーンや大型トラックで公道を通行されていた事業主の皆様も実際のところは多いかと思います。
たしかに、車庫から現場まで行くためには、必ず公道を通らなければならないわけですから、たとえ許可を取得していなかったとしても工事や営業のためには公道の通行もやむを得ないという現場の事情はよく理解できます。
ところが最近のコンプライアンス意識の高まりもあって、得意先から工事の受注をされる際等に「国道○○号線の特殊車両通行許可が取れている車両でお願いします」、などという但書きが添えられていたりすることも増えてきたのではないでしょうか。
お客様のお話を伺っていると、そもそも工事受注の入札の条件として、「特定の道路の特車許可が取れていること」が求められている場合がほとんどなように思います。
そのような条件に含まれていなかったとしても、工事や営業の開始後に、万が一行政から特殊車両通行許可取得の有無を確認され、無許可であることが判明した場合、その後の工事や営業が著しく遅延し、多大な損失を発生させる危険があることは想像に難くありません。
そうならないためにも、予め特殊車両通行許可を取得されることをお勧めします。
当事務所では、インターネットのオンライン申請を利用していますので、全国の事業者の皆様からのご依頼をお受けできます。
✔当事務所にご依頼いただくメリット
1.その日のうちにすぐ申請
初回のご依頼の場合、下記の「お申込みの流れ」にあるように、委任状をお送りさせていただいて、必要書類をご返送いただいて、必要事項を打ち込んでと、一週間程度のお時間をいただくことになります。もっとも、2回目以降のご依頼ですと、原則としてご依頼いただいたその日にオンライン申請いたします。
整備工事等を発注する会社によっては、まだ特車申請の許可は取れていなくても、「既に特車申請をした」という証明書さえあれば受注が可能になるところもあります。そのような場合、とにかく早く申請する必要がありますので、当事務所ではそのようなニーズにお応えします。
2.豊富な実績に基づくスピーディな申請
オンライン申請を一度でもされたことのある事業者様ならお分かりかと思いますが、とにかくオンライン申請のシステムは使いにくいのです。
特にデジタル地図に移動経路の線を引いていく作業が非常に複雑です。いくらこの経路を通りたいと思って線を引いても、もし画面上でそこが通行不可と表示された場合、そのまま申請しても許可が下りることはまずありません。
また、オンラインシステムに名称が収録されていない路線を通る場合(普通は通ることになります)の処理は難解を極めます。
お忙しい事業主の皆様が、多忙な業務の傍ら、工事の受注ができるかどうかの瀬戸際で、このような複雑なオンライン申請を手際よくスピーディにこなすことは至難の業かと思われます。
そこで、豊富なオンライン申請の実績を持つ当事務所にご依頼いただければ、工事の受注もスムーズに進むことかと思います。
3.オンライン申請なので、全国どこでも申請可能
遠くの行政書士に仕事を頼むのは気が引けるとお思いの事業者様もいらっしゃるかと思います。しかし、オンライン申請の場合、役所に出向くことは一切ありませんので、当事務所と事業者様や現場との距離が離れていても全く関係有りません。
また、デジタル地図を用いた経路確保を行いますので、土地勘等の有無も全く関係ありません。
現に、ご依頼いただいているお客様は全国津々浦々に亘ります。そして、近くの事業者様でも、実際にお会いすることはまずありません。「今度現場の入札があるからすぐ申請しといて!」など、ただご連絡を一本いただくだけです。
事業主の皆様方にとっては、たとえ当事務所との距離があろうとも、とにかく早く特車申請できた方が仕事の受注にとって有利なのではないでしょうか。
✔お申込みの流れ
- 1.お問い合わせ
- 電話またはメールにてご連絡ください。その際には次の点についてお知らせください。
・申請者様のお名前(会社名)、住所、氏名、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス
・申請車両の出発地点と到着地点の住所(工事現場の名称等がお分かりの場合はその名称)
・申請車両の種類
・申請車両の台数
・申請経路数がお分かりの場合には申請経路数
- 2.お見積書のFAX
- お見積書をFAXさせていただきます。この時点では料金は一切発生いたしません。ご依頼いただけるかどうか、じっくりとご検討ください。
- 3.正式なご依頼
- 正式なご依頼をいただける場合には、当職から送付させていただく委任状にご署名のうえ会社実印をご捺印いただき、適合証明書のコピー、車検証のコピーをあわせて当事務所にご郵送ください。
- 4.お振込み
- 請求書を郵送させていただきますので、代金を指定の銀行口座にお振込みください。
- 5.申請書の提出
- 原則として、初回のご依頼の場合には、必要書類がすべて当事務所に到達したその日に、2回目以降のご依頼の場合にはご依頼があったその日に、申請書を提出します。ただし、国道事務所との相談のため数日頂戴する場合もあります。
- 6.許可後の流れ
- 許可が下りましたら、直ちに許可証のコピーを送付いたします。
✔報酬規定(税別)
報酬 | 都道府県に納める手数料 | |
---|---|---|
新規申請(車両1台、2経路(往復)) | 14,400円 | 車両台数×経路数×200円 |
更新申請 | 9,800円 | 〃 |
変更申請 | 11,400円 | 〃 |
車両追加(1台につき) | 5,200円 | 〃 |
経路追加(2経路(往復)につき) | 5,200円 | 〃 |
※手数料は国道事務所から納付書が届きますので、直接お支払い願います。
✔よくあるご質問
- Q.どれくらいの期間で許可が取れるの?
- A.車両台数、経路数、個別協議の多さによって変わりますので、一概には言えませんが、標準処理期間の3週間よりは長くかかるケースが多いです。実際には1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。もっとも、例えば、国道のみの経路でかつ申請後すぐに審査が開始された場合、数日で許可が下りる場合もあります。
- Q.明日から現場入りなんだけどどうしたらいい?
- A.この点につきましては、直接お問い合わせください。
- Q.代金振り込みのタイミングは?
- A.申請書の提出後、到達確認シートと共に請求書をFAXさせていただきますので、FAX到達後1週間以内にお振込みをお願いします。
- ✔電話でのお問い合わせをお待ちしております‼
✔是非お気軽にどうぞ‼ - 0797‐61‐6761
- ✔メールでのお問い合わせもお待ちしております‼
- oshika-legal@kansai.jp