
※ いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のものである必要があります。
※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
※ 申請先の警察署によっては追加の書類を求められることがあります(多いです)。
個人許可申請 | 法人許可申請 | |
---|---|---|
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
身分証明書 | ○同上 | ○同上 |
登記されていないことの証明書 | ○同上 | ○同上 |
略歴書 | ○同上 | ○同上 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | △ | △ |
委任状 | △ 本人以外が申請書を提出する場合 |
△ 本人以外が申請書を提出する場合 |

☑申請書
<参考:古物営業法にいう行商とは> 露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。 「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(古物営業法法第14条第1項)。 古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
☑法人の定款
法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内 容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出する必要があります。
定款は、コピーでも可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印が必要な警察署が多いです。
☑管理者
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任しなければなりません。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
☑住民票
本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものの提出が必要です。
☑身分証明書
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
☑登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
☑略歴書
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。
☑誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出します(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出します(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載します。
☑営業所の賃貸借契約書のコピー

営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。
分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付しなければなりません。
☑駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してなければなりません。
☑URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。
いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付する必要があります。
☑委任状
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
法人許可申請で社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参しなければなりません。
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