古物商許可申請なら当事務所にお任せください‼

古物商許可申請は、事業主の皆様がご自分でされるケースも多いかと思います。

しかし、やはり申請のために必要な書類が相当多いですし、そもそもどうやって取得すればよいのかわからないという声もよく耳にします。

なによりも厄介なのが、申請先の警察署のローカルルールがたくさんあり、申請先の警察署によって必要な書類がまちまちだということです。そのため、申請前に相当こまめに警察署の許可担当者と連絡を取り、打ち合わせをしておく必要があります。それでもなお追加書類や押印を求められることがしょっちゅうで、ひょっとすると許可担当者の気分次第なのではないかと思えるほどです。

しかも、警察署の許可担当者が相談に応じてくれるのは平日の昼間です。平日の昼間にまとまった時間をとることはなかなか難しいのではないでしょうか。警察署の担当者と相談をして、役所に書類を集めに行って、と考えるだけでもうんざりしてくるかと思います。

当事務所は、早く営業を開始したい‼でも忙しい…。という方のお手伝いをさせていただきます‼

古物商を始めるには許可が必要です

古物の売買・交換には、盗品等が混入するおそれがあるため、事前に公安委員会(申請先の窓口は警察署の許可係)の許可を受けておく仕組みになっています。

一般的に利用され、また比較的容易に始められる業種ですが、無許可営業は3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)ので注意してください。

古物の定義

宝石・貴金属の買取・販売、リサイクルショップや中古ゲームショップ、古本屋と、古物商の営業許可が必要な業種はたくさんあります。

では、ここでいう「古物」とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。

  • 1.一度使用された物品
  • 2.使用されていない物品で、使用のために取引されたもの
  • 3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

簡単にいうと、これらの条件にあてはまる商品が「古物」ということになります。

しかし、この古物の定義だけでは、結局どんな行為をするときに許可が必要なのかがわかりにくいですよね。そこで、すこし具体的にみていきましょう。次のような行為をするときには許可が必要です。

☑古物を買い取って売る
☑古物を買い取って修理等して売る
☑古物を買い取って使える部品等を売る
☑古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
☑古物を別の物と交換する
☑古物を買い取ってレンタルする
☑国内で買った古物を国外に輸出して売る
☑上記の行為ををネット上で行う

逆に、次のような行為には「原則として」許可は必要ありません。

×自分の物を売る
×自分の物をオークションサイトに出品する
×無償でもらった物を売る
×相手から手数料等を取って回収した物を売る
×自分が売った相手から売った物を買い戻す
×自分が海外で買ってきたものを売る

ただし、例えばオークションサイトに自分の物を出品するという場合でも、その古物を入手する時点で、オークションサイトに出品する商品の仕入れのつもりで購入したのであれば、古物商の許可が必要になります。いずれにせよ、判断に困るような微妙な状況であれば、警察署で許可が必要かどうか確認する必要があります。

古物とは

古物の種類分け古物営業法施工規則により、古物は次の13種類に分けられています。

  • 1.美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
  • 2.衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
  • 3.時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など)
  • 4.自動車(その部分品も含む)
  • 5.自動二輪車・原動機つき自転車(これらの部分品も含む)
  • 6.自転車(部分品も含む)
  • 7.写真機類(カメラ、光学器など)
  • 8.事務機器類(コピー機、FAX、パソコンなど)
  • 9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機など)
  • 10.道具類(家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフトなど)
  • 11.皮革、ゴム製品類(カバン・靴など)
  • 12.書籍
  • 13.金券類(商品券、乗車券など)

 

古物商の許可を得る場合、上の13項目の中から、自分の扱うものを選択することになります。

許可申請時に取扱古物を複数選択することもできますが、それぞれの古物を適法に扱う知識等を必要とされます。あまり広範囲に許可を得ようとしすぎると、許可申請の際に警察からの質問などが細かくなされたり、営業後も盗品等についての確認が入ったりと、手間が多くなってしまいます。

取扱古物の種類を後から追加することは比較的容易ですから、最初の申請では必要最低限のものだけにしておくほうが無難でしょう。

 

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古物商許可申請の必要書類

 

※ いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のものである必要があります。
※ ○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
※ 申請先の警察署によっては追加の書類を求められることがあります(多いです)。


  個人許可申請 法人許可申請
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票
本人と営業所の管理者

監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 ○同上 ○同上
登記されていないことの証明書 ○同上 ○同上
略歴書 ○同上 ○同上
営業所の賃貸借契約書のコピー
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
委任状
本人以外が申請書を提出する場合

本人以外が申請書を提出する場合

 

 

☑申請書

<参考:古物営業法にいう行商とは>  露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。 「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。

「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(古物営業法法第14条第1項)。  古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。

☑法人の定款

法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内 容が読み取れる記載が必要です。
 【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」

法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出する必要があります。

定款は、コピーでも可ですが、末尾に、

 以上、原本と相違ありません
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印

と朱書・押印が必要な警察署が多いです。

☑管理者

古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。

職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任しなければなりません。

遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

また、他の営業所との掛け持ちもできません。

☑住民票

本人の住所を明らかにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものの提出が必要です。

☑身分証明書

本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。

登記されていないことの証明書

東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。

☑略歴書

最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。

5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載します。

☑誓約書

古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。

個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出します(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。

法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出します(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。

外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載します。

☑営業所の賃貸借契約書のコピー

営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。

賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。

分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。

所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付しなければなりません。

☑駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。

賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してなければなりません。

☑URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。

プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面をプリントアウトしたものを添付します。

いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。

なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付する必要があります。

☑委任状

行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。

法人許可申請で社員の方が申請書を持参する場合は、社員証を持参しなければなりません。 



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お申込みの流れとご利用料金


✔お申込みの流れ

お問い合わせ
まず、電話メールFAXのいずれかで、お客様のお名前と住所、ご連絡先、ご希望のプランをお知らせ願います。
お見積り
お問い合わせの内容を元にお見積りをお送りさせていただきます。
お申込み
お見積りをご覧になってから正式なお申込みとなります。
押印書類のご送付
正式なお申込みがありましたら、押印書類をお送りさせていただきます。
お振込み
当事務所指定の口座に代金をお振込みいただきます。
申請
正式なお申込みがあってから2週間程度で申請させていただきます。特にお急ぎの場合はお問い合わせの際におっしゃってください。
許可証の送付
許可が下りましたら、許可証を送付させていただきます。

✔報酬規定(税別)

    個人申請の場合の報酬 法人申請の場合の追加報酬
プランA ご自分で全部やる(必要書類と取得方法のお知らせ・記入用紙の送付のみ) 2,900円 役員・管理者1人につき+1,000円
プランB 警察署への提出だけ自分でやる(必要書類をすべて当職が取得し、必要事項を記入した状態で、ご依頼主宛に送付します) 19,800円 役員・管理者1人につき+3,500円
プランC 全部行政書士に任せる(警察署への提出も当職が代理します) 29,800円 役員・管理者1人につき+3,500円

※当職が警察署まで出向いて申請書を提出する場合、別途交通費実費がかかります。
※別途、警察署に支払う手数料として19,000円がかかります。

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