公正証書による契約書の作成をお勧めしております‼

✔契約を書面にしておくメリット

確かに、契約書がなくても契約は成立し、その効力によって当事者双方を拘束します。実際のところ、知り合いや友達とのお金の貸し借りで、わざわざ契約書を交わす人はそれほど多くはないと思います。

しかし、契約書を交わすことにはすなわち、契約内容をお互いに十分確認することにつながり、契約の締結を慎重にさせる効果がありますし、また、契約の存在と内容を事後的に立証する為の証拠となります。


☑契約書を作成する際の5つポイント

  • ・契約の成立時期を明らかにする
  • ・契約者を確定する
  • ・契約の趣旨・目的を明らかにする
  • ・契約の対象を明らかにする
  • ・権利義務を明確に規定する

 


✔「行政書士」に契約書の作成を依頼するメリット

行政書士法第1条の2によると「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。つまり、行政書士が業務としてお客様に代わって契約書の作成を行うことを、法律が認めているのです。

たしかに、インターネット上に存在する雛形や市販の書籍を参考にしても、契約書を作ることは可能です。しかし、契約書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いのが実情です。せっかく作成しても、有効で法的効力のある書類でなければまったく意味がありません。

もちろんこのような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居が高い存在であり、報酬も高額です。一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に親しまれているように、敷居はそれほど高くなく、また報酬も弁護士ほどには高額ではありません。

さらに、当職は神戸大学法科大学院を卒業し法務博士の資格を取得しておりますので、高度な法的カウンセリングが可能です。


✔契約書を公正証書にしておくメリット

公正証書とは、公証役場にいる「公証人」と呼ばれる、国から任命を受けた法律の専門家(元裁判官や元検事の方が多い)が作る文書のことです。

  • 「国のお墨付きの文書」となります。つまり「証明力が高い文書」になります。
  • 公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されますので、偽造や変造をされるおそれはありませんし、日付を変えることもできません。
  • 「裁判所の判決と同じ執行力」があります。(※1)


(※1)
一般的に、金銭が回収できなければ、最終的には訴訟を起こして裁判所に判決をもらい、これに基づいて債務者の財産に対して差押えや競売などの強制執行をし、債権回収を図ることとなります。ここに至るには、時間や費用など相当の手間暇がかかります。

しかし、公正証書の作成において「強制執行認諾条項」というものを付けておくことにより、債権者は債務者が約束どおりに支払わない場合、訴訟を経ることなく直ちに強制執行に踏み切ることができます。

この効力こそ、公正証書のもつ最大の効力といってよいでしょう。

ただし、契約書も公正証書も関係者全員の協力がないと作成できませんのでご注意ください。

✔電話でのお問い合わせをお待ちしております‼
✔是非お気軽にどうぞ‼
0797‐61-6761
✔メールでのお問い合わせもお待ちしております‼
oshika-legal@kansai.jp


料金とご依頼の流れ

✔報酬規定(税別)

  当事務所でのご依頼 公正証書にする場合
簡単な契約書 22,800円 +10,000円
複雑な事実関係調査や法律的検討を必要とする契約書 32,800円 +10,000円

※別途公証人に支払う手数料が必要です。
※交通費が生じた場合は交通費実費をいただきます。
※メール・お電話によるご依頼は全国対応です。
※書面完成までの内容の修正については、何度でも無料です。
※当職は神戸大学法科大学院を卒業し法務博士の資格を取得しておりますので、高度な法的カウンセリングが可能です。


✔公証人に支払う手数料

公証人手数料は、公正証書に記載する価額によって変動します。

試しに手数料を計算してみましょう‼

当事務所に一番多いご依頼は、離婚に伴う慰謝料・財産分与・お子様の養育費についての契約書を公正証書にしておきたいというご依頼です。

離婚によりお一人で新生活を始めなければならない場合にはもちろんですが、とりわけお子様を引き取り、お子様を育てていかなければならないケースでは、そのためにかかる費用を確保しておかなければなりません。

たとえばこのような場合が考えられます。

  • 慰謝料(200万円)
  • 財産分与の取り決め(100万円)
  • 未成年の子の養育費(月額3万円で15年間の支払いの場合)


を公正証書にする場合
「慰謝料+財産分与」と「養育費」は別個の法律行為(目的の価額)として扱われます。

したがって、それぞれに対する手数料を算定し、その合計額が公証人役場へ支払う手数料となります。

※養育費の支払いは、支払期間が10年以上の長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額とみなされます。

※年金分割を行う場合は、さらに11,000円の手数料が上乗せされます。

具体的にはこのような計算となります

  請求額 手数料
財産分与+慰謝料 300万円 1万1,000円
養育費 月3万円×12ヶ月×10年=360万円 1万1,000円
合計額 660万円 2万2,000円

✔その他の費用

このほかに、公正証書正本・謄本代(用紙代)として約3,000円程度(枚数1枚あたり250円)がかかります。


✔ご依頼の流れ

1.お申込み・お問い合わせ
お電話メールFAXにてお申し込みいただけます。メールは24時間対応しています。その際に、契約書の作成を検討することになった事情をできるだけ具体的にお伝えください。
2.ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。 ご案内メール内にさらにお伝えいただきたい事情及び料金のお振込み先が記載されています。 携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。 ブロックの解除をお願いします。
3.お振込み
ご案内メールに記載された指定口座に代金をお振り込みください。 手数料はお客様負担とさせていただきます。 お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールを送信させていただきます。 確認メールを送信後原案作成に入らせていただきます。
4.原案作成
原案作成は遅くともご入金確認させていただいた日の翌々営業日までに行います。 通常は翌営業日には原案をご覧いただきます。 原案は原則としてwordファイルで作成します。 携帯などでwordファイルが見られない場合は、メールに原文をコピー&ペーストでご覧いただきます。
5.修正
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。 書面完成日までの修正は、何度でも無料です。
6.公証人の認証
当職が公証役場へ行って公証人に認証してもらいます。ただし、当事者間の契約の場合、当職が両当事者の代理を同時にすることはできませんので、一方当事者の方には公証役場へお越しいただく必要があります。
7.契約書送付
領収書と契約書を普通郵便にて送付します。
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例えばこんな契約書が作成できます‼(ほんの一例です)

✔売買契約書

売買「契約」は、当事者の一方が、ある財産権を相手方に移転することを「約し」、相手方がこれに代金を支払うことを「約する」ことによって、その効力を生じます(民法555条)。

この売買契約は、双方の意思表示が合致することによって成立します。ですので、黙示の意思表示でも成立しますし、契約書がなくても成立します。

ただ、現実的には確認的意味及び証拠として契約書が作成されることが多いです。

☑売買契約で必ず定めておかなければならない項目

  • ・誰と誰の間の売買なのか
  • ・何を売買するのか
  • ・代金はいくらか
  • ・どのように支払うか
  • ・いつ権利が移転するのか

 

✔消費貸借契約書(借用書)

消費貸借は、当事者の一方が、「種類、品質および数量の同じ物」を返還することを約束して、相手方から、金銭その他の物(貸借物)を受け取ることによって成立する契約である(民法587条)とされています。

売買契約とは違って、貸そう、借りようという合意だけでは契約が成立せず、目的物の授受があって初めて契約が成立します。(これを要物契約といいます。)

☑消費貸借契約書(借用書)で必ず定めておかなければならない項目

  • ・誰と誰の間の消費貸借契約書(借用書)なのか
  • ・いくら貸すのか
  • ・利息はどうするか
  • ・どのように返済するか

 

✔請負契約書

請負請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成する事を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによってその効力を生じます(民法632条)。

特徴的なのは仕事の完成が前提であるということです。ですから、仕事完成義務と報酬支払い義務が対価関係に立ちます。 つまり、報酬は後払いが原則ということになります。

ただ、多くの請負契約では特約として契約時と中間時、完成物引渡し時など段階を経て報酬の支払いがされることが多いです。

請負契約で注意が必要なのは、クーリングオフ規定を入れるかどうかという点です。 建設業者などで訪問して営業を行っているような場合は、訪問販売として特定商取引法の規制が及びますので、クーリングオフ規定を入れる必要が出てきます。 それに対して、お客様の希望で家で契約を締結した場合はクーリングオフの適用はありません。

✔債務承認弁済契約書

債務承認弁済契約は、文字通り債務を承認することと、弁済について定めるものであり、内容をそのまま題名にしたものです。 民法上そのような契約類型が特に定まっているものではありません。 債務及び弁済の具体的内容及び方法を定めるものとして使われます。

債務承認弁済契約書はどのような場合に作成されるか 債務の承認と弁済に関する契約書ですので、債務があって弁済がされていない場合、つまりほとんどの契約類型で定めることができます。

当事務所で作成依頼を受けることが多いのは、次のような類型です。

  • 消費貸借後に弁済が滞った場合に作成する事例
  • 売買契約後に支払いが滞った場合に作成する事例
  • 不倫、婚約破棄、その他不法行為の損害賠償の支払が滞った場合に作成する事例

 

☑契約書に強制執行認諾文言を入れておく必要性

債務承認弁済契約書を作成する場合には、後に公正証書にすることを想定して、強制執行認諾文言を付ける場合が多いです。 「金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服することを認諾する。」というような内容です。 これだけで債務名義(実体裁判を省略できる効力があるもの)となるわけではありませんが、公正証書を作る前提としては重要な文言です。

ただ、契約書を作成するだけでも、債務者の弁済の意思が明確となり、単なる口約束とは違った効果をもたらしますので、その後必ずしも公正証書を作成しなくてもしっかりお支払いいただけることが多いです。

そこで、まずは契約書作成時に公正証書作成用の委任状と印鑑証明書を債務者からもらっておき、その後しばらく(1、2か月くらいが目安でしょうか)債務者の支払態度を見てから公正証書を作成するかどうか決めても決して遅くはないと思います。

✔OEM・ODM契約書

OEMとは、Original Equipment Manufacturingまたは Original Equipment Manufacturerの略語で、委託者のブランドで製品を生産すること、または生産するメーカのこととされます。

ODMとは、Original Design Manufacturingの略語で、委託者のブランドで製品を設計・生産することとされます。

ODMの方が「デザイン」が語義に含まれることからわかるとおり、受託者の能力が高い場合が多いです。

☑OEM・ODM契約書を作成する際のポイント

  • 製品の製作の側面は委任又は請負の性質が強い。
  • 製品の供給の側面は売買の性質が強い。
  • ODMに特徴的な「デザイン」については委任としての性質がより強くなる。

 

✔雇用契約書

雇用契約は、労働者と使用者との合意で成立するもので、その合意内容は、労働者が「労働に従事すること」と、使用者が「報酬を与えること」です。

親権者・後見人が、未成年者に代わって労働契約を締結すること、および未成年者に代わって賃金を請求することは禁止されます。(労働基準法58条、59条)

また、15歳未満の児童を労働者として使用してはならないとされています。(労基法56条)

✔訪問販売契約書

訪問販売とは、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

正確には、販売業者または役務提供事業者(販売または役務の提供を業として営む(営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと。営利の意思の有無については、その者の意思にかかわらず、客観的に判断されます。)者)が、 店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う商品、権利の販売または役務(サービス)の提供のことをいいます。

営業所等で行われた契約であっても、「訪問販売」に該当する場合があります。 たとえば、路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、「あなたは特別に選ばれました」等、ほかの者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります。

訪問購入とは 購入業者(物品の購入を業として営む(営利の意思をもって、反復継続して取引を行うこと、営利の意思の有無については。その者の意思にかかわらず、客観的に判断されることになります。)者)が、店舗等以外の場所(例えば、一般消費者の自宅等)で行う物品(「売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品」又は訪問購入に関する法の規制の対象となった場合に「流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品」として、政令第16条の2に列挙されている物品を除きます。)の購入のことをいいます。

訪問販売購入の契約書に適用される特定商取引法の特徴

特徴としては次のことが共通して挙げられます
書面の契約書が必要(口頭不可)
契約書に記載すべき内容が特定されているクーリングオフ規定を定めなければならない
クーリングオフ規定は赤字で記載
クーリングオフ規定の大きさが指定
クーリングオフ期間経過後においても解除による損害賠償額が制限きちんとした書面を渡さないとその後にきちんとした書面を渡した時からクーリングオフ期間を起算
などです。

✔著作権契約書

著作物著作権に関する契約書には様々なものがありますが、当事務所で多く扱っているものとしては、 著作権譲渡契約著作権利用許諾契約書出版契約書が挙げられます。 どのような場面の契約書も対応して作成しています。

著作権とは? 著作権法の第1条は次のように定められています。 「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」 ここで定められる「著作物」に関する「著作者」の権利が狭義の著作権になります。 各語の定義は2条に定めがあり、 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 著作者は、著作物を創作する者をいう。 と定められています。

ここからは解釈になります。 重要な点は、 思想、感情が創作的かどうかは問わない、表現が創作的かが問題ということ創作性は相対的(主観的)な新規性でたりる文芸、学術、美術又は音楽のどの範囲にあてはまるかが重要なのではなく、人間の知的文化的精神活動の範囲かという点が重要という点です。 あてはめれば著作権として保護され、財産権として譲渡、使用許諾が可能となります。

ただ、著作物にあたらず、著作権が発生しない場合も、それだけで無効とされることはなく、経済的に当事者の意思を尊重して契約内容を判断するというのが裁判所の基本的立場(チョコエッグ事件、実演家の著作権契約事件など)ですので、著作権が発生するか否かについて神経質になりすぎずに、契約関係の安定のためにも契約書を作成しておかれることをおすすめします。

✔利用規約

利用規約という言葉は、特に法律上で明確に定義されているものではありません。 強いて定義するのであれば、「サービスなどを受けるに当たって、事前に承認すべきものとして規定されているルール。」とでも言えるでしょうか。 webサイトでサービスを提供する場合に、定められる場合が多いです。

✔示談書

示談書は、 交通事故の賠償金不法行為(不倫,婚約破棄,名誉毀損,交通事故等)の慰謝料金銭の不払いなどの場面で作成することが多いかと思います。

✔誓約書

誓約書は、 お金を借りた時不貞行為などの不法行為を行った時などの場面で作成することが多いかと思います。 しかし、そのような場合に限定されるわけではなくどのような場面でも作成できます。 当事務所ではどのような場合にでも対応した誓約書の作成を行っています。

✔株式譲渡契約書

ある会社の株主になるために一番簡単でよく用いられる方法が株式譲渡です。 この場合に株式譲渡契約書を作成します。

✔準婚姻(婚前)契約書

文字通り婚姻に準じる関係がある場合に交わす契約書です。 結婚しない、又は出来ない場面で民法の親族に規定がない事項について、契約でその効力を生じさせることを目的にしています。 事実婚や同性婚の場合に利用されることが多いです。

✔離婚協議書

離婚時又は離婚後の条件、債権債務について記載する書面であり、和解契約書です。 離婚届の提出(協議離婚)、親権、財産分与、養育費、慰謝料、面接交渉、公正証書などについて具体的に規定します。

✔業務委託契約書

文字通り業務を委託する契約です。 企業間の契約の場合多くの場合はこの業務委託契約となります。 民法上の委任に該当します。

売買や金銭消費貸借、請負など明らかに性質が異なる場合は別として、契約書の名前をどうしたらいいのか分からないと相談を受ける多くの場合が業務委託契約書です。 契約書の種類について疑問に思われることがあればお気軽にご相談ください。

例えば、家庭教師派遣業をされている事業者様が、講師を派遣する際に、事業者様と講師との間で結ぶ契約は業務委託契約となります。

 

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