行政書士に内容証明の作成を依頼するメリット

✔内容証明郵便とは

内容証明郵便とはこのようなものです

  • 1.誰が
  • 2.いつ
  • 3.どのような内容の文章の手紙を
  • 4.誰に発信して
  • 5.相手方がいつ受け取ったのか
  • 6.について郵便局長が証明してくれるもの


このお手紙は厳格な形式や手続きゆえに、いかにも権威あるもののように思われています。

したがって、自分の意思を強く伝えたいという場合に内容証明書を用いれば、相手方に相当な心理的なプレッシャーを与えることができるというわけです。

また、内容証明書は郵便局が、その内容及び差し出しの日付を公的に証明してくれるので、訴訟の場においても強い証拠価値を持っています。将来、訴訟に発展することが予想される問題について、手元に証拠となるものが乏しいという場合には、内容証明書を駆使して証拠を作り出すこともできます。

このように、相手方へ何らかの要求や請求、警告などをする場合に、内容証明書はとても有効なのです。


✔弁護士に内容証明郵便の作成を依頼すると…

弁護士は、内容証明の作成のみならず、その後相手方との関係がこじれてしまった場合、相手方との交渉代行(示談代行)や裁判代行、強制執行等、代理人として行動することが可能です。

しかし、いきなり弁護士から内容証明郵便が送られてくると、「訴えるつもりか?」と相手方が身構えてしまい、それをきっかけとして相手方との関係がこじれてしまうということもあり得ます。こうなると、内容証明郵便の送付がかえって逆効果となります。

また、ご存知のとおり、弁護士費用は高いのです。

裁判手続き等に関しては、平均的には着手金で30万円程度かかりますし、その前段階の内容証明の作成だけでも、作成弁護士報酬として5万円~10万円程かかる場合があります。


✔行政書士に内容証明郵便の作成を依頼するメリット

  • このような相手の態度の硬直化を防ぐために、まず「行政書士が職印を押した」内容証明郵便を送付することで、相手方にこちらの意思を比較的ソフトに、かつ単なるお手紙ではなくきっちりとした法的な文書であることも伝え、紛争になる前段階での解決を目指すことができます。
  • また、行政書士に内容証明郵便の作成を依頼した場合、弁護士に依頼する場合の4分の1程度の費用で済みます。


※当職は神戸大学法科大学院にて法務博士の資格を取得しておりますので、高度な法的カウンセリングが可能です。

✔お電話でのお問い合わせをお待ちしております‼
✔是非お気軽にどうぞ‼
0797‐61‐6761
✔メールでのお問い合わせもお待ちしております‼
oshika-legal@kansai.jp

料金とご依頼の流れ

✔報酬規定(税別)

  当職の職員を押さない場合 当職の職員を押す場合
簡単な内容証明郵便 19,800円 +4,500円
複雑な事実関係調査・法律的検討を必要とする内容証明郵便 29,800円 +4,500円

※別途郵便局に支払う手数料・郵送料がかかります。
※交通費が生じた場合、実費をいただきます。
※メール・お電話によるご依頼は全国対応です。
※書面完成までの内容の修正については、何度でも無料です。
※発送を当事務所で行う場合で、原案が4枚を超える場合(4枚である場合を含みません。目安として20×26×4=2,080字を超える場合となります。)一枚超過につき+1,000円(税別)とさせていただきます。
※2回目以降の発送は発送料として2,500円(税別)かかります。
※当職は神戸大学法科大学院にて法務博士の資格を取得しておりますので、高度な法的カウンセリングが可能です。


✔ご依頼の流れ

1.お申込み・お問い合わせ
お電話メールFAXにてお申し込みいただけます。メールは24時間対応しています。その際に、内容証明の作成を検討することになった事情をできるだけ具体的にお伝えください。
※信用情報を開示したもの又は請求書がある場合は、写真に撮るかあるいはデータに取り込んで、メールに添付する等してお送り下さい。
2.ご案内通知
お問い合わせいただきましたら、営業時間内であればその日中に、営業時間外の場合は翌営業日にご案内のメールを送付します。 ご案内メール内にさらにお伝えいただきたい事情及び料金のお振込み先が記載されています。 携帯メールなどの場合に当事務所からのメールがブロックされる場合があります。 ブロックの解除をお願いします。
3.お振込み
ご案内メールに記載された指定口座に料金をお振り込みください。 手数料はお客様負担とさせていただきます。 お振込みを確認させていただきましたら、その日中に確認メールを送信させていただきます。 確認メールを送信後原案作成に入らせていただきます。
4.原案作成
原案作成は遅くともご入金確認させていただいた日の翌々営業日までに行います。 通常は翌営業日には原案をご覧いただきます。 原案は原則としてwordファイルで作成します。 携帯などでwordファイルが見られない場合は、メールに原文をコピー&ペーストでご覧いただきます。
5.修正
原案を御覧頂いた後に修正作業に入ります。 書面完成日までの修正は、何度でも無料です。
※内容証明郵便の発送日をもって完成日とさせていただきます。
6.発送
書面が完成した後に発送手続きに入ります。 発送は完成原稿を印刷して通常の内容証明の発送方法により行います。(特別の事情がない限り、e内容証明は使用しません。) 発送には配達証明を付けます。 依頼者の名前は記載しますが、依頼者の住所は記載しないことが可能です。記載しない場合は、相手からの返信は当事務所が受け取ることになりますが、その後お客様に転送する場合は別途転送料(1,000円(税別))がかかります。
※お申込みがある場合には、差出人を当職とし、職印を押します。
7.謄本送付
発送後に発送した旨と発送番号をメールでお知らせします。 同時に領収書と内容証明の謄本を普通郵便にて送付します。 謄本は重要な資料ですので大切に保管してください。

 


※信用情報の開示は当事務所では行っていません。 お客様ご自身で行っていただきます。 こちらのページをご利用ください。
(cic)http://www.cic.co.jp/index.html
(jicc)http://www.jicc.co.jp/kaiji/
(全国銀行個人信用情報センター)http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/


 

✔お電話でのお問い合わせをお待ちしております‼
✔是非お気軽にどうぞ‼
0797‐61‐6761
✔メールでのお問い合わせもお待ちしております‼
oshika-legal@kansai.jp

 

例えばこんな内容証明郵便が送れます‼

✔債権回収に関する内容証明

・貸金の返還を請求する
・借主の相続人に貸金の返済を請求する
・相続放棄を理由に被相続人への貸金の返済を拒絶する
・滞納されている分割金の支払いを求める
・消滅時効を主張して債権者からの請求を拒絶する(※1)
・時効中断を理由として履行を請求する
・弁護士に債務整理を委任した旨通知する
・所持人が裏書人に対し約束手形の不渡りを通知する
・裏書人が直前の裏書人に対して手形の不渡りを通知する
・手形所持人が裏書人に対して訴求する
・飲食店がツケの支払いを請求する
・本人と連帯保証人に対して代金を請求する
・リース料金の支払いを請求する
・患者に対して治療費の支払いを請求する
・債権譲渡の通知を送付する
・相殺を通知する
・連帯保証人に対して債務の履行を請求する
・保証人に対して保証意思を確認する
・連帯保証人が保証意思のない旨を通知する
・連帯保証人が保証契約の不存在を主張する
・連帯保証人が主債務者に求償する
・連帯保証人が主債務の消滅時効を主張する
・連帯保証人が分割払いを求める
・抵当権の消滅請求を行うことを通知する
・抵当権消滅請求拒否を債務者に通知する
・根抵当権設定者が根抵当権者に元本確定を請求する
・根抵当権設定者が根抵当権の極度額の減額を請求する
・質権設定者が債権質設定を第三債務者に通知する
・譲渡担保権者が譲渡担保権を実行して債権の回収を図る
・不動産の売主が留置権を行使する


消滅時効

5年
追認できる時からの取消権(126条)年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料(169条)財産管理に関する親子間の債権(832条)商事債権(商法第522条)相続回復請求権 相続権を侵害された事実を知ったときから(884条)金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利(地方自治法第236条)労働者の退職手当(労働基準法第115条後段)
3年
医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権(170条1号)技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 工事終了のときから(170条第2号)弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関して受け取った書類についての義務に対する権利(171条)不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから(724条、製造物責任法第5条)為替手形の所持人から引受人に対する請求権(手形法第70条第1項)約束手形の所持人から振出人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号、なお、同法第78条第1項参照)
2年
弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する債権(172条)生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(173条1号)居職人・製造人の仕事に関する債権(173条第2号)学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権(173条3号)詐害行為取消権:債権者が取消しの原因を知った時から(426条)労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権(労働基準法115条前段)
1年
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(174条1号)労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価(174条第2号)運送費(174条第3号)ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(174条第4号)貸衣装など動産の損料(174条5号)売主の担保責任:買主が事実を知った時から(566条)遺留分減殺請求権:減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から(1042条)運送取扱人の責任(商法第566条第1項)陸上運送人の責任(商法第589条・商法第566条第1項準用)海上運送人の責任(商法第766条・商法第566条第1項準用、国際海上物品運送法第14条第1項)船舶所有者の傭船者、荷送人、荷受人に対する債権(商法第765条)為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権(手形法第70条)約束手形の所持人から裏書人に対する請求権(手形法第77条第1項第8号)支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権(小切手法第58条)
6か月
約束手形・為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権(手形法第70条第3項)小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権(小切手法第51条)
その他
確定した権利の時効期間[編集]確定判決や確定判決と同一の効力を有する公的手続(裁判上の和解・調停など)によって確定した権利については、時効期間が10年より短く定められている場合であっても、その時効期間は10年となる(174条の2)。この場合には確定したときから改めて10年間の時効が進行することになる。国および地方公共団体との間の金銭債権の時効[編集]国の金銭債権・金銭債務については、消滅時効の特則があり会計法に以下のように規定がある(強調は引用者による)。地方公共団体の金銭債権・金銭債務についても、地方自治法第236条に同様の規定が置かれている。第30条金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。第31条金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。第32条法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。税金に関する過誤納金、社会保険料の還付金、労災保険の保険給付を受ける権利などについては個別の法律に規定があり、おおむね2年間で消滅時効にかかる。国債については国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)に特則があり、同法第9条により、元金は10年間、利子は5年間で消滅時効にかかる。時効の援用に関する内容証明作成業務


✔クーリングオフに関する内容証明

権利行使の期間のある「クーリングオフ」においては、特に内容証明郵便がその威力を発揮します。

もしハガキや簡易書留を使い、相手業者にクーリングオフ書面を送付しても、その書かれた内容まで公的に証明できるわけではないため、仮に相手業者が「ハガキ(簡易書留)は受け取ったが、その内容はクーリングオフに関するものではなかった。また、その書面は処分した」と主張すれば、クーリングオフ通知を、権利行使期間内に発信した事実を証明することが困難になります。

つまり、内容証明書郵便以外の方法でクーリングオフ書面を送付すると、後々不利益になることがあるわけです。

例えばこのような場合にクーリングオフに関する内容証明が有効です。

・訪問販売に関してクーリングオフをする
・電話勧誘販売に関してクーリングオフをする
・マルチ商法に関してクーリングオフをする
・エステの契約に関してクーリングオフをする
・英会話教室の契約に関してクーリングオフをする
・クレジット契約に関してクーリングオフをする
・現物まがい商法に関してクーリングオフをする
・宅地建物取引に関してクーリングオフをする
・ゴルフ会員権契約に関してクーリングオフをする
・投資顧問契約に関してクーリングオフをする
・保険契約に関してクーリングオフをする


✔消費者保護に関する内容証明

・不実告知を理由に契約を取り消す
・断定的判断の提供があったことを理由に契約を取り消す
・不利益事実の不告知を理由に契約を取り消す
・不退去を理由に契約を取り消す
・退去妨害を理由に契約を取り消す
・カード会社への割賦販売代金の支払いを拒絶する
・商品の欠陥を理由に契約を解除する
・欠陥商品について修理または交換を請求する
・未成年者がした契約を取り消す
・未成年者であることを理由とする契約取消を拒否する
・成年被後見人がした契約を取り消す
・商品の欠陥によって生じた損害の賠償を請求する
・注文していない商品の引取りを請求する
・貸金業者に対し過払金の返還を請求する
・貸金業者に対して債務がないことを確認する


✔売買等に関する内容証明

・購入した商品の引渡しを請求する
・商品の引渡請求と引渡しがない場合の契約解除通知を同時にする
・代金の未払いを理由に商品の引渡しを拒む
・売買代金の支払いを請求する
・商品の不引渡しを理由に売買代金請求を拒絶する
・詐欺を理由として売買契約を取り消す
・強迫を理由として売買契約を取り消す
・錯誤を理由として契約が無効であることを主張する
・売買の対象が他人の所有物であったことを理由に契約解除する
・購入した商品に欠陥があったため責任を問う
・不動産の売買における売買代金の請求をする
・売買契約解除後に抹消登記手続請求をする
・不動産売買契約に従って移転登記を請求する
・不動産売買契約に従って不動産の引渡しを請求する
・手付金を放棄して不動産売買契約を解除する
・詐欺を理由とする契約の取消しをする
・土地の面積が契約書の記載と異なることから代金減額請求をする
・他人の権利が設定されていたために不動産売買契約を解除する
・瑕疵担保責任を根拠に損害賠償請求する


✔請負契約に関する内容証明

・請負代金を請求する
・完成目的物の引渡しを請求する
・完成目的物の引渡しを拒否する
・完成目的物の欠陥を理由に修補工事を請求する
・依頼どおりの工事を行うよう請負人に求める
・要求を受けた追加工事について協議を申し入れる
・納期遅延を理由に請負契約の解除を求める
・納期延長の合意があったとして遅延を理由とする解除を争う
・代金未払いを理由に請負契約の解除を求める
・注文者が自己都合により請負契約を解除する
・請負契約を解除した注文者に対し損害賠償を請求する


✔賃貸借に関する内容証明

・滞納賃料の支払いを請求する
・滞納賃料支払いの催告後、賃料滞納を理由に解除する
・賃料滞納を謝罪し契約継続を申し入れる
・賃料の増額を請求する
・賃料増額請求を拒否する
・賃料増額請求を拒否した借主による供託金を受領する
・賃料の減額を請求する
・賃料減額請求を拒否する
・借主が貸主に不正行為の禁止を通知する
・借主が貸主に騒音を発する行為をやめるよう通知する
・隣室の騒音について借主が貸主に改善を要求する
・貸主が期間の定めのない借家契約の解約申入れをする
・借主が期間の定めのない借家契約の解約申し入れを拒否する
・借主が期間の定めのない借家契約の解約申し入れをする
・借主が期間の定めのある借家契約の特約に基づく解約申入れをする
・貸主が期間の定めのある借家契約につき期間満了前に更新拒絶する
・期間の定めのある借家契約の期間満了前の更新拒絶に対して更新を求める
・期間満了前に更新拒絶した後、期間満了を理由に明渡請求する
・借地契約につき借主が期間満了前に更新を請求する
・借地契約の更新請求に対して貸主が異議を述べる
・期間満了後の土地使用継続に対して異議を述べる
・貸主による異議に対して借主が更新を求める
・借地契約の期間満了前に更新料を請求する
・借地契約の終了時に建物買取請求をする
・建物の修繕を請求する
・建物の修繕請求を拒絶する
・建物の修繕費用を請求する
・建物の有益費償還請求をする
・造作買取請求をする
・造作買取請求を拒絶する
・造作買取請求の拒絶に対して抗議する
・増改築工事の許可を申し入れる
・無断増改築工事の停止
・撤去を申し入れる
・無断増改築停止に応じないことを理由に借家契約を解除する
・借地契約期間を超えて存続する建物を新築する旨を通知する
・借地契約期間を超えて存続する建物を新築することに抗議する
・借地条件変更を申し入れる
・借地条件変更の申入れを拒絶する
・敷金の返還を請求する
・敷金返還請求に対し原状回復費用への充当を通知する
・賃借権譲渡
・転貸の承認を請求する
・賃借権譲渡・転貸の承認請求に対して承諾する
・賃借権譲渡・転貸の承認請求に対して拒絶する
・無断賃借権譲渡・転貸を理由に契約を解除する
・無断転貸だとの誤解に対して一時的な使用だと説明する
・借地権譲渡の拒絶に対して建物買取請求をする
・貸主の交替を通知する
・貸主死亡後の相続人を問い合わせる


✔日常生活に関する内容証明

・交通事故の物的損害の賠償を加害者に請求する
・交通事故の人的損害の賠償を加害者に請求する
・交通事故の損害賠償請求を拒絶する
・運行供用者に対し交通事故の損害賠償を請求する
・示談後に生じた後遺障害についての損害賠償を請求する
・医療過誤による損害賠償を請求する
・暴行等による治療費・慰謝料を請求する
・暴行等による治療費・慰謝料を請求されたが拒否する
・飼い犬により受けた負傷について治療費等を請求する
・名誉棄損による慰謝料を請求する
・失火による火災について損害賠償を請求する
・失火による火災の損害賠償請求を拒否する
・旅行会社に対し損害賠償を請求する
・宅配便業者に対し損害賠償を請求する
・土地工作物による事故について損害賠償を請求する
・私立学校での事故について損害賠償を請求する
・国道での事故について損害賠償を請求する
・河川での転落事故について損害賠償を請求する
・公園での遊具使用中の事故について損害賠償を請求する
・越境建造物等について撤去を要求する
・通行地役権を主張する
・囲繞地通行権を主張する
・隣家の騒音に対して抗議する
・マンション建築に対する計画変更を要求する


✔マンション管理に関する内容証明

・マンション管理組合が組合員に対して滞納管理費を請求する
・マンション管理組合が買受人に対して前所有者の滞納管理費を請求する
・マンション管理組合が管理会社に対して契約の履行を求める
・マンション管理組合が管理会社に対して契約解除を通知する
・マンション管理組合が前理事長に対し横領金の返還を求める
・組合員がマンション管理組合の理事選任の無効を主張する
・組合員がマンション管理組合に対して臨時総会の招集を請求する
・組合員がマンション管理組合に対して配水管修理費用を請求する
・マンション建替えに反対する組合員に対して回答を求める
・組合員が建替えに反対する組合員に対して当該組合員の区分所有権の売渡しを求める。


✔親族に関する内容証明

・婚約破棄を理由に結納金の返還を求める
・婚約破棄を理由に損害賠償請求をする
・内縁関係の解消を通知する
・妻が夫に対し生活費の支払いを求める
・妻が夫に協議離婚を申し入れる
・離婚に応じる条件として財産分与を求める
・浮気相手に対して交際中止および慰謝料を求める
・子供の認知を請求する
・子供との面会を求める
・別れた夫に子供の引渡しを求める
・養育費の支払いを請求する
・離婚した相手に子供の養育費の増額を請求する
・親が子供に生活費の援助を求める


✔相続に関する内容証明

・他の相続人に対し遺産分割協議を申し入れる
・遺産分割が詐害行為にあたるとしてその取消しを求める
・詐害行為を理由とする遺産分割協議の取消要求を拒絶する
・遺言の無効を主張して遺産の返還を求める
・遺言無効を理由とする遺産返還請求を拒絶する
・遺産目録の提示を求める
・分割が済んでいない遺産の処分差止めを請求する
・他の相続人に対し遺留分減殺請求をする
・遺留分減殺請求に対して価額弁償を提案する
・相続分を侵害したものに対して相続回復の請求をする
・負担付遺贈を受けた者に負担義務の履行を求める
・特定の推定相続人に対して相続排除の警告をする
・借主の相続人に対し貸金の返還を請求する
・相続人に対して不動産登記名義の移転を求める


✔商取引に関する内容証明

・委任事務処理の状況報告を求める
・委任事務処理の進捗状況を報告する
・委任契約による報酬を請求する
・委任契約を解除する
・委任契約を中途終了された場合に報酬を請求する
・加盟店がフランチャイズ契約を解除する
・フランチャイザーの義務違反はないと回答する
・本部がフランチャイズ契約を解除する
・本部が元加盟店の競業行為に対し警告する
・競業避止義務違反との主張に反論する
・秘密漏えい行為に対して警告を行う
・秘密漏えい行為はないと主張する
・商取引における基本契約の更新を拒絶する
・継続的取引契約の解約に対し、取引継続を通知する


✔会社経営に関する内容証明

・株式の譲渡承認を請求する
・会社が株式譲渡を承認する
・会社が株式譲渡を不承認とする
・事業譲渡に反対した株主が会社に株式買取を請求する
・株主総会の招集を請求する
・株主総会の議題を提案する
・株主が帳簿閲覧請求権を行使する
・株主からの帳簿閲覧請求を拒否する
・株主が取締役の行為の差止めを請求する
・会社が取締役に対して損害賠償を請求する
・第三者が取締役に対して損害賠償を請求する
・株主が会社に取締役の責任追及訴訟提起を求める
・株主からの責任追及訴訟提起請求を拒否する
・取締役を辞任する


✔人事労務に関する内容証明

会社側

・採用内定者の内定を取り消す
・内定を取り消した会社に対して撤回を求める
・試用期間中の従業員を解雇する
・身元保証人に損害賠償請求のおそれがある旨通知する
・身元保証人が身元保証契約を解除する
・会社が従業員に対して出向命令を出す
・出向命令を受けた従業員が会社に対して抗議する
・会社が従業員に対して配転命令を出す
・配転命令を受けた従業員が会社に対して抗議する
・従業員に対して戒告処分を通知する
・従業員に対して出勤停止処分を通知する
・従業員に対して減給処分を通知する
・従業員に対して降格処分を通知する
・休職期間を満了した従業員に退職通知を送付する
・会社が従業員を整理解雇する
・整理解雇を通告された従業員が会社に対して抗議する
・配転命令の拒否を理由に従業員を解雇する
・配転命令違反を理由とする解雇に対して抗議する
・無断欠勤を理由に従業員を解雇する
・就業規則違反を理由に従業員を解雇する
・不正行為のあった従業員を懲戒解雇する
・懲戒解雇通知を受けた従業員が会社に抗議する
・不正行為のあった従業員を諭旨解雇する
・有期雇用の従業員に対して雇止めを通知する
・従業員が会社の雇止めに対して抗議する
・会社が従業員に対して社宅の明渡しを請求する

労働者側

・従業員が会社に対して残業手当を請求する
・元従業員が会社に対して解雇予告手当を請求する
・退職した会社に対して退職金を請求する
・退職金請求に対して退職金を支払わない旨を回答する
・遺族が会社に対して過労死した者の損害賠償を請求する
・業務中負傷した従業員が会社に損害賠償を請求する
・上司のセクハラについて会社に改善を求める
・従業員からのセクハラ改善要求に対し回答する
・上司のパワハラについて会社に改善を求める
・従業員からのパワハラ改善要求に対し回答する


✔知的財産等にする内容証明

・特許権侵害に対して警告する
・特許権侵害との警告に反論する
・著作権侵害との警告に反論する
・商標権侵害に対して警告する
・商標権侵害との警告に反論する
・実用新案権侵害との警告に反論する
・ソフトの違法コピーに対して警告する
・ソフトの違法コピーとの警告に反論する
・キャラクター権侵害との警告に反論する
・類似商号に対して警告する
・類似商号との警告に反論する

✔お電話でのお問い合わせをお待ちしております‼
✔是非お気軽にどうぞ‼
0797‐61‐6761
✔メールでのお問い合わせもお待ちしております‼
oshika-legal@kansai.jp